1924, 小川未明, 婦人の過去と将来の予期:
1925, 喜田貞吉, 人身御供と人柱:
被害者の側からこれを云えばまことに迷惑千万の次第ではあるが、もしこれを彼らの側から言わしめたならば、彼らの祖先が自由に利用していた筈の土地を他の民族に占領せられて、僅かに山間の不自由な場所に逐い込められているのであるから、たまには里に出て来て、自己の生存権を主張してやろうというにも一面の理由はあろう。- (please add an English translation of this quotation)
1926, 葉山嘉樹, 海に生くる人々:
1930, 宮本百合子, 子供・子供・子供のモスクワ:
おどろくべきは、日本に於て年七八十万人ずつの赤坊のいわば九十パーセントが、社会的に何の保護を持たぬプロレタリアートを母として何等の生存権を主張すべき手がかりを持たぬ嬰児としてこの世に送り出されつつあるという事実である。- (please add an English translation of this quotation)
1931, 宮本百合子, スモーリヌイに翻る赤旗:
1931, 宮本百合子, 五ヵ年計画とソヴェトの芸術:
1935, 横光利一, 上海:
1936, 伊丹万作, 映画界手近の問題:
我々はいつとなく聞き伝えたり、あるいはたまたまその効力の発生した場合の実例を観察することによって、ほぼその内容について知っているが、多くの従業員たちは自己の生存権をおびやかすこの協約に関してほとんど無知であり、なかにはその協約の存在を意識しないものさえある。- (please add an English translation of this quotation)